老齢年金の請求手続き完了しました

老齢年金の請求手続きが完了しました 健康で充実したシニアライフのために
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私も、老齢年金を受給できる年になったので、老齢年金の請求手続きを行いました。

そこで、老齢年金の請求手続きの方法について、皆さんと情報を共有したいと思います。

年金請求書の記入

年金を受給できる年の誕生日が近づくと、誕生日の2〜3週間前くらいに、年金請求書の用紙が年金事務所から郵送されてきます

年金の請求手続きができるのは、誕生日を過ぎてからですが、用紙への記入は早めにやっておきましょう。

まずは、名前や住所および受給する年金の振込先口座を記入します。
住所など、一部は事前に印刷されています。

これまでの年金の加入状況は、事前に印刷されているので、基本 確認だけです。

現在の年金の受給状況や雇用保険の加入状況は、各自の状況に合わせて記入して下さい。

配偶者やお子様の有無をご記入ください。

加給年金と振替加算について

皆さんは「加給年金」「振替加算」をご存知ですか?

毎年届く「年金定期便」にも書かれていませんが、条件を満たして申請すれば、年金定期便に記載されている金額とは別で、年間数十万円が受け取る年金に加算される制度です。
ただ、自ら申請しないと受け取ることが出来ませんし、いくら・何年間受け取ることができるのかは、配偶者の方との年齢差やお子様の数などにより異なります。

加給年金とは

加給年金とは、ご本人(年金を受ける方)によって、生計を維持されている配偶者または子がいる場合に、加算される額です。

生計を維持されているとは
 ・生計同一関係があること(住民票上同一世帯 または 住所は異なるが生活費を共にしている)
 ・配偶者や子の年収が850万を将来にわたって有しないことが認められる。

 対象者 年齢制限
配偶者65歳未満であること
・18歳になった後の最初の3月31日まで
・障害等級1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満    
振替加算とは

振替加算とは、ご本人(年金を受ける方)が配偶者によって生計を維持されている場合にご本人の年金に加算されます。

少し分かりずらいと思いますので、具体例で説明します。

例えば、夫が65歳で妻が60歳のご夫婦の場合、夫が65歳で年金請求手続きで加給年金を申請すると、妻が65歳になるまで、夫の年金額に加給年金が加算されます。

そして、妻が65歳になった時に、年金請求手続きで振替加算を申請すると、妻の年金額に振替加算が加算されます。

加給年金や振替加算の申請には、配偶者や子の年収を証明する書類(源泉徴収票など)を求められる場合があります。

加給年金や振替加算の詳細については、日本年金機構のホームページ にてご確認ください。

加給年金の申請ページ

振替加算の申請ページ

年金事務所にて手続き

さて、誕生日が過ぎたら、いよいよ年金事務所にて年金の請求手続きを行いましょう。

手続きには、年金事務所から送られた年金請求書以外に、以下が必要となります。

  • 身分証明書(免許証など)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 年金手帳

加給年金や振替加算を申請する場合には、配偶者や子の源泉徴収票も用意しておいた方が確実です。
(年金事務所側で、確認可能な場合には求められないケースもあるようです)

年金事務所へ手続きに行く時には、事前に以下のサイト または 電話にて、予約をしてから行くようにしましょう。

日本年金機構 インターネット予約

年金請求書の記入内容や必要書類に問題がなければ、20分くらいで終了できると思います。

年金の受給

年金の請求手続きが完了すると、3週間くらいで「国民年金・厚生年金保険年金証書」が郵送されてきます。

証書は、大切に保管しましょう。

請求手続きが完了した翌月から年金支給の対象となります。

しかし、実際に年金があなたの口座へ振り込まれるのは、2ヶ月分毎に、その翌月15日頃になります。

私の場合は、9月に手続きをおこないましたので、10月・11月分が12月15日頃に振り込まれるようです。

年金受給の資格を受けた時から概ね3ヶ月後ですね。
すぐに受け取れる訳ではないので注意しましょう。

また、年金は手続きをしないと、いつまでたっても受け取ることはできません。
また、加給年金や振替加算など、申請しないと本来受け取れる金額を受け取れなくなってしまいます。


まさに「無知は罪」です。年金についてしっかりと勉強して、受け取り漏れで損をしないようにしましょう。

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